農薬 登録 票 と は. 農薬情報 / ipm防除情報 / 農政情報 >. 申請者は、申請書、薬効・薬害・毒性・ 残留性に関する試験成績を記載した書類、農薬の見本を提出し(法第2条第2項)、申請を 受けた農林水産大臣は農薬の見本を独立行政法人農林水産消費安全技術センター10に検査 させた上で登録を行う(法第2条第3項)。 現行法上、登録には3年の有効期間が定められている(法第5条)ため、登録を更新す るには、製造者又は輸入者が有.
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農薬取締法 条文の解説 「青字」で記載されたものは「条文」です。「赤字」で記載された部分は、福井博一のコメントです。 (目的) 第一条 この法律は、農薬について登録の制度を設け、販売及び使用の規制等を行なうことにより、農薬の品質の適正化とその安全かつ適正な使用の確. 申請者は、申請書、薬効・薬害・毒性・ 残留性に関する試験成績を記載した書類、農薬の見本を提出し(法第2条第2項)、申請を 受けた農林水産大臣は農薬の見本を独立行政法人農林水産消費安全技術センター10に検査 させた上で登録を行う(法第2条第3項)。 現行法上、登録には3年の有効期間が定められている(法第5条)ため、登録を更新す るには、製造者又は輸入者が有. 登録票その他 1 万円以下 30 万円以下 (2)特に、農薬使用基準が設けられ、違反した場合は使用者も罰則の対象となることになりま した。このため、農薬の販売窓口となる販売者の購入者への助言は、大変重要となります。
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申請者は、申請書、薬効・薬害・毒性・ 残留性に関する試験成績を記載した書類、農薬の見本を提出し(法第2条第2項)、申請を 受けた農林水産大臣は農薬の見本を独立行政法人農林水産消費安全技術センター10に検査 させた上で登録を行う(法第2条第3項)。 現行法上、登録には3年の有効期間が定められている(法第5条)ため、登録を更新す るには、製造者又は輸入者が有. 申請者は、申請書、薬効・薬害・毒性・ 残留性に関する試験成績を記載した書類、農薬の見本を提出し(法第2条第2項)、申請を 受けた農林水産大臣は農薬の見本を独立行政法人農林水産消費安全技術センター10に検査 させた上で登録を行う(法第2条第3項)。 現行法上、登録には3年の有効期間が定められている(法第5条)ため、登録を更新す るには、製造者又は輸入者が有. 農薬情報 / ipm防除情報 / 農政情報 >. 農薬取締法 条文の解説 「青字」で記載されたものは「条文」です。「赤字」で記載された部分は、福井博一のコメントです。 (目的) 第一条 この法律は、農薬について登録の制度を設け、販売及び使用の規制等を行なうことにより、農薬の品質の適正化とその安全かつ適正な使用の確.