第 二 種 風致 地区 と は. (風致地区の種別) 第二条 風致地区の種別は、第一種風致地区及び第二種風致地区とし、その区域は、区長が指 定する。 (許可を要する行為) 第三条 風致地区内において、次に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ区長の許可を 受けなければならない。 第2章 風致地区の許可基準 第1節 建築物等の新築に関するもの [概要] 建築物等の新築に関する許可基準は,条例では,第5条第1項第1号のアからウまでに, 仮設の建築物等,地下に設ける建築物等及びその他の建築物等と建築物等の種類ごとに規
タテカンと京都の景観 紙つぶて 細く永く from greengreengrass.hatenadiary.jp
第2章 風致地区の許可基準 第1節 建築物等の新築に関するもの [概要] 建築物等の新築に関する許可基準は,条例では,第5条第1項第1号のアからウまでに, 仮設の建築物等,地下に設ける建築物等及びその他の建築物等と建築物等の種類ごとに規 第二条 風致地区の種別は、第一種風致地区及び第二種風致地区とし、その区域は、知事が指定する。 (許可を要する行為) 第三条 風致地区内において、次に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ知事 (当該風致地区が特別区又は市 (以下「区市」という。 第二種 良好な自然的環境を形成し、かつ、第一種風 致地区に隣接する地区 12m 以下 40% 以下 3m 以上 1.5m 以上 40% 以上 第三種 第二種風致地区に準ずる良好な自然的環境を 形成している地区 15m 以下 40% 以下 3m 以上 1.5m 以上 30% 以上 第四種
タテカンと京都の景観 紙つぶて 細く永く
第二種 良好な自然的環境を形成し、かつ、第一種風 致地区に隣接する地区 12m 以下 40% 以下 3m 以上 1.5m 以上 40% 以上 第三種 第二種風致地区に準ずる良好な自然的環境を 形成している地区 15m 以下 40% 以下 3m 以上 1.5m 以上 30% 以上 第四種 (風致地区の種別) 第二条 風致地区の種別は、第一種風致地区及び第二種風致地区とし、その区域は、区長が指 定する。 (許可を要する行為) 第三条 風致地区内において、次に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ区長の許可を 受けなければならない。 第2章 風致地区の許可基準 第1節 建築物等の新築に関するもの [概要] 建築物等の新築に関する許可基準は,条例では,第5条第1項第1号のアからウまでに, 仮設の建築物等,地下に設ける建築物等及びその他の建築物等と建築物等の種類ごとに規 第二条 風致地区の種別は、第一種風致地区及び第二種風致地区とし、その区域は、知事が指定する。 (許可を要する行為) 第三条 風致地区内において、次に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ知事 (当該風致地区が特別区又は市 (以下「区市」という。